熟年離婚はいろいろな交渉や手続きを踏んでやっと完了するため、非常に時間と労力が必要となります。
そのため、熟年離婚を考えているのであれば、事前に手続きを把握しておく事が良いでしょう。
そこで今回は、熟年離婚の手続きについて紹介します。
手続きには3種類ある
熟年離婚となると相手がなかなか納得してくれず、長引く事も多くあります。
互いに合意にいたらない場合は手続きが「協議」「調停」「裁判」の順に進められていきます。
協議
協議とは、夫婦間の話し合いで離婚の完了を目指します。
一般的には面談で直接離婚を切り出しますが、すでに別居状態にある場合は書面で相手に伝える事もあります。
協議で互いに離婚に合意した場合は、離婚協議書を作成します。
離婚協議書を作成すると、もし途中で気持ちが変わっても離婚を成立させる事ができます。
調停
協議でまとまらない場合に調停が行われます。
協議は夫婦が直接話し合いましたが、調停は間に調停委員が入り間接的に話し合いを行います。
調停は家庭裁判所で申し立てる事ができ、話し合いを数回行い成立、不成立などが下されます。
調停は必ずしも離婚に導くような事ではなく、復縁案が調停委員から提案される事もあります。
裁判
調停でも不成立になり、互いに合意に至らない場合は裁判となります。
離婚裁判の主な事由としては、不貞行為、婚姻を継続し難い環境、回復の難しい精神病などです。
まずは地方裁判所に起訴提起をして裁判を行い、法廷から判決を下されます。
裁判となる可能性が高い場合は、早い段階で弁護士に相談する事をお勧めします。
まとめ
このように、互いに合意にいたらない場合は非常に多くの費用と時間、そして労力を必要とします。
そのため熟年離婚を考え始めているのであれば、しっかりとした計画、準備をする事が大切でしょう。