熟年離婚の場合、最も揉めるケースの一つといわれるのが住宅ローンをどうするかです。
住宅ローンを払うということは、その家に住み続ける権利を獲得することと同じですので、熟年離婚後の住む場所には困らないでしょうが、住宅ローンの名義人や連帯保証人などは、離婚したからといって簡単に変更できるものではありません。
そのため、熟年離婚後に住宅をどのようにするかの話し合いは必須となります。
住宅の価値
熟年離婚をする際、財産分与の問題が出てきます。
もちろん住宅は財産の一つですし、住宅ローンも財産分与の内に入ります。
まずは住宅ローンの残額と住宅の売値を調べてみましょう。
家を売ったとしても住宅ローンのほうが多い場合は、住宅ローンの残りの金額を財産分与として二人で分けなければなりません。
家の売値のほうが高い場合も、財産分与ですので二人で分けます。
マイナスにしろプラスにしろ、売却する場合は二人で分けることが前提です。
住宅ローンの名義人や保証人
どちらかが住み続ける場合、基本は住宅ローンの名義人が住むということになります。
しかし、夫が名義人だけれども家には妻が住み続けるパターンもありえますね。
その場合、夫が住宅ローンの支払いが滞った場合、妻側にリスクが伴います。
そうならないためには、公正証書のような文書でしっかりと契約を交わすことが大切です。
また、先に述べた住宅価値でプラスだった場合はその半分を支払わなければなりません。
住宅ローンの名義や保証人は、熟年離婚という理由で勝手に変えることはできません。
ローンの支払いの滞りのリスクを考えて名義や保証人を変更する方法もありますが、そのためにはローンを契約している銀行の審査が必要になります。
まずは借り入れしている銀行に相談してみましょう。
まとめ
熟年離婚は財産が多い分どうしても揉める要素が多くなってしまいます。
住宅は離婚後どちらにとっても必要なものですし、長年住み慣れた家でもあるので手放したくないという人も多いでしょう。
しかし円滑に熟年離婚を進めるためには避けては通れない話です。
もしもうまく話がまとまらない場合は調停をすることをお勧めします。
また、住宅の価値というのは常に変動していて、具体的な値段は実際に専門家に相談してみないとわかりません。
住み続けるにしろ、売却するにしろ、マイナスの財産分与とならないように慎重に話を進めましょう。