遺族年金とは、被保険者が無くなった後にもらえるお金のことです。
夫婦であれば、稼ぎ頭である夫が亡くなった場合、残された家族が路頭に迷わないように配慮された制度でもあります。
しかし、あくまで夫婦での話であり、熟年離婚をされた夫婦が一方が無くなった場合遺族年金を支給されるのかはあやふやです。
遺族年金をあてにして熟年離婚に踏み切る人もいるでしょう。
しかし、実際別れた夫婦が遺族年金を受け取ることができるのでしょうか。
遺族年金の受給資格
遺族年金を受給できる要件として、18歳未満の子供がいる配偶者とされています。
ここで問題となるのは、熟年離婚後は配偶者に当てはまるのかです。
ここでいう「配偶者」とは、戸籍上だけではなく、内縁の者も含まれます。
よって、熟年離婚をしたとしても、別居せずに以前と変わらぬ生活をしていた場合は受給できる可能性があります。
しかし、パートナーに内縁の者がいた場合は、元夫婦であっても受給資格はないことになります。
熟年離婚の場合は、遺族年金は期待しないほうがいいでしょう。
遺族年金をもらって再婚した場合
これは熟年離婚というより、死別の場合ですが、遺族年金をもらっているときに再婚した場合、遺族年金はもらえなくなります。
熟年離婚で遺族年金を受け取ることができた人にも当てはまります。
遺族年金は、パートナーの万が一のことで、家族が路頭に迷わないための処置なので、当然といえば当然ですね。
まとめ
熟年離婚に踏み切る際は、遺族年金は期待しないほうがいいでしょう。
年金分割という言葉が浸透し、熟年離婚を考える夫婦もいるようですが、年金と名のつくもの全てが手に入るわけではありません。
そして、年金受給案は多くの頻度で改正されています。
遺族年金も、今までは女性のためだけの制度のように思われがちですが、今では男性も条件を満たせば受給できるようになりました。
また、遺族年金は、加入している保険や年齢によって金額がさまざまです。
高齢のほうが支給される額が多いですが、遺族年金と老齢年金は一緒に支給されることはできません。
遺族年金は、厚生年金や厚生年金以外にも、労災の」遺族補償年金というものもあります。
労災の補償年金は見落とされがちですが、多くの人が受け取ることができる可能性があります。
労災の場合は、遺族の数により受け取る日数が変わります。
仕事が原因での病気や事故が対象となるので、思い当たる節がある場合はこちらの請求も忘れないようにしましょう。