熟年離婚を考え始めた方が最初に気になるのは、離婚時に発生する金銭問題でしょう。
慰謝料や財産分与もありますが、特に熟年離婚の場合気になるのは年金だと思います。
そこで今回は、熟年離婚と厚生年金の関係について紹介します。
厚生年金は分割される
婚姻中に納めた厚生年金は、妻にも総額の50%は受け取れる権利があります。
その年金分割の制度は2種類あるので、1つずつ解説します。
合意分割
合意分割とは夫の合意が必要な年金分割です。
なので基本は夫婦間での話し合いが必要になり、両者が合意した上で分割額が決定します。
対処は婚姻中に納めた厚生年金で、最大額の50%まで受け取る事が可能です。
3号分割
妻が第3号被保険者だった期間の厚生年金の二分の一に分割して、受け取る事ができます。
この場合は合意分割と違って、夫の合意は必要ありません。
しかし、合意が不必要である自動分割は平成20年4月1日以降の厚生年金が対処となるため、それ以前の分割に対しては合意が必要となります。
再婚した場合の年金分割は?
離婚後に分割された厚生年金を受け取り始めてから、もし元妻が再婚をしたとしても、分割された年金の受給は継続されます。
実際に厚生年金を支払っていた夫の立場からすると、納得がいかないかもしれませんが、婚姻中に納めた厚生年金は「あくまでも2人で納めた」という事になるので、再婚されたからと言って、年金分割が終わる事はないのです。
まとめ
年金分割の制度ができた事により、以前よりも離婚しやすい環境ができたので、熟年離婚率が上がったとも言われています。
熟年離婚の場は特に、離婚後の生活のためにもこのような制度をしっかり理解する事が大切です。